同窓会会則

第1章 総 則

第1条
本会は大阪府立岸和田高等学校同窓会と称し、本部を大阪府岸和田市岸城町10番1号岸和田高等学校におく。
第2条
本会は会員相互の親睦を計り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事 業

第3条
本会は次の事業を行う。
  1. 総会の開催
  2. 会員相互の親睦とその他の事業
  3. 会員名簿の発行と頒布
  4. 同窓会報の発行並びに広報活動
  5. 母校教育活動の援助
  6. 支部の結成促進と既設支部の強化
  7. 会員の慶弔
  8. その他、総会・役員会において必要と認める事項

第3章 組 織

第4条
本会は次の会員を以って組織する。
  1. 正会員
    • (イ)旧制岸和田中学校卒業生
    • (ロ)岸和田高等学校卒業生
    • (ハ)併設中学校卒業生
    • (ニ)中途退学者にして役員会の承認したもの
  2. 特別会員
    • (イ)現職員
    • (ロ)旧職員
第5条
各地区に支部を置くことが出来る。支部の認定等については、役員会の議決を経て総会に報告する。

第4章 機 関

第6条
本会に次の機関を置く。
総会、役員会、事務局、役員会が委嘱した部会
第7条
総会は毎年4月29日に会長が招集し、次の議案の承認を得るものとする。
  1. 前年度の事業報告
  2. 前年度の収支決算報告
  3. 新年度の事業計画
  4. 新年度の収支予算
  5. 規約の決定並びに変更
  6. 役員等の選出
  7. その他本会の目的達成に必要な事項
第8条
  1. 役員会は通常年2回開くものとする。但し必要ある際は臨時に会長が招集することが出来る。
    役員会は名誉会長、参与、会長、副会長、幹事、校内幹事、会計、会計監査、支部代表で構成する。
    事務局員の出席を求めることができる。
  2. 役員会の会務
    • (イ)役員等の候補者の選定
    • (ロ)名誉会長、参与等の推薦
    • (ハ)総会に提出する議案の作成並びに検討
    • (ニ)総会及び役員会等で議決した事項の執行
    • (ホ)緊急事項の処理
    • (ヘ)その他本会の目的達成に必要な事項
  3. 部会の会務
    財務部会、役員人事部会、行事事業部会は、役員会より委嘱された事項の検討を行う。
第9条
総会並びに役員会の議決の承認については出席者の過半数の同意を要とする。
第10条
事務局は校内に置き、校外会員、校内会員及び事務局員で担当する。

第5章 役 員

第11条
  1. 本会に次の役員等を置く。
    会長1名、副会長若干名、校内幹事若干名、会計若干名、会計監査若干名、支部代表若干名とする。本会に名誉会長、参与を置くことができる。
  2. 役員等の任期を3年とする。会長は一期とする。他の役員は再任を妨げない。
    但し現職員の場合は任期を別途定める。事情が生じた場合は、役員会に計る。
第12条
会長、副会長は役員会で候補を選定し、総会で選出する。但し現職員は会長、副会長になることはできない。会長は会を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その代理をする。
第13条
会長は現職員中より若干の役員を委嘱することができる。
第14条
幹事は役員会が会員中から選出し、総会に報告し承認を得る。
第15条
  1. 事務局は次の会務を行う。
    • (イ)会の活動状況の記録及び各会合の通知
    • (ロ)会員名簿の編集及び発行
    • (ハ)同窓会報の編集及び発行
    • (ニ)その他必要な事項
  2. 会計は会計事務に当たる。但し金銭の出納に関して学校事務職員に委嘱することが出来る。
第16条
会計監査は役員会が会員中より選出し、総会の承認を得る。
但し他の役員と兼ねてはならない。会計監査は会計の監査を行い、総会並びに役員会に報告しなければならない。

第6章 会 計

第17条
本会の経費は正会員の入会金、正会員の年会費、寄付金その他の収入を持ってあてる。
第18条
正会員は、入会金 5,000円を納入してその資格を得、年会費3,000円を納めるものとする。
第19条
臨時に必要と認める事項については総会、或いは役員会の議決により醵金を募ることができる。
第20条
会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第7章 支 部

第21条
各支部に支部長を置く。支部は役員会に役員(支部代表)を1名送る。
第22条
支部は独自の規約によって運営し、本会の目的達成に協力するものとする。

第8章 附 則

第23条
本則運用上必要な細則を定めるには役員会において審議し、総会に報告するものとする。
改正・変更の際もまた同じ。
第24条
本則を改正・変更せんとする際は総会の議決を経なければならない。
昭和26年7月 8日施行
平成 7年4月29日一部改正
平成 9年4月29日一部改正
平成13年4月29日一部改正
令和 3年4月19日一部改正
タイトルとURLをコピーしました